【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所
~特殊詐欺②~
2024年7月9日
特殊詐欺について②
本日は定期購入にご注意というお話をしたいと思います。
健康食品やサプリメントなどで多いですが、「お試し価格100円」とか「今だけ300円」という広告を見たことがあるかと思います。
お得だから申し込んでみた。商品もちゃ んと届いた。だけど、その後も送られ続けてくる、ということがあります。実は申し込みをしたのが、定期購入の契約になっていた、ということです。
また、2回目以降は値段が何倍も高くなっているわけです。
よく申込み画面を確認すると、定期購入であることや2回目以降はどのくらいの金額になるかなど書いてるのですが、気づかないこともありますよね。
また定期購入であることはわかっていたけど、「いつでも解約可能」と書いてあるから安心して申し込みをしたら、実は解約するには細かい条件があったり、違約金がかかったりすることもあります。
注意すべき点はまず、なぜ安い価格になっているのかを注意深く確認する、ということが大事です。特に「初回」とか「お試し」とかと書かれているものは要注意です。
また、解約や返品のルールも注文する前によく確認しておきましょう。解約や返品はいつでもできるのか、回数や期間の縛りはないのか、返品する場合の送料はどららが負担するのか、解約するときの連絡方法はどうなっているのか、などが挙げられます。
そして最後に「最終確認画面」が表示されるはずです。最終確認画面とは、住所や支払方法を入力した後に、最後にこのボタンを押せば注文が確定するという画面です。その画面には契約に関する重要な情報が書かれているはずです。この画面をスクリーンショットや印刷をしておくことがおすすめです。
実はこのようなインターネットの通販においては「特定商取引法」という法律でいろいろなルールが決められています。例えば、申込みをする際に、事業者には「最終確認画面を一目見て契約の全内容がわかるような表示をすること」が義務付けられています。
定期購入の場合には、各回ごとの分量や代金とともに、すべての分量と総額も書く必要がありますし、解約するときの解約方法や手段、連絡可能な時間帯なども書く必要があります。
最終確認画面をよく読み、スクリーンショットなどで画面を保存しておくことが大事です。
スクリーンショットのやり方がわからない場合には、携帯ごとに異なっているので、家族の方に調べてもらうか、携帯ショップで聞いてみると、教えてくれるのではないかと思います。
では、それでもうっかり申し込んでしまっていた!とあとから気付いた場合はどのようにすれば良いか。
まずは、申し込んだ契約を確認して解約手続きを速やかにする、ということで解決することが多いとは思います。しかし、中には悪質な業者がいて、 申込者を勘違いさせるような表現を使っていたり、大事な条件を伝えていなかったりすることもあるかと思います。上記の法律のルールに違反している場合には、取消しすることもできます。
もしこのような被害に遭った場合には、伊豆市にお住いの方は市役所に伊豆市消費生活センターという相談窓口がありますので、そちらに相談されるのがいいかと思います。
それ以外には全国共通の消費者ホットラインというのがあって、電話番号は188です。
困ったらまずはそちらへ相談してみてください。