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【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所 
~終活④~

2024年4月22日



終活について④

 今回は公正証書遺言の作り方についてお話をさせていただきます。


 公正証書遺言といっても、公証役場の方に作成していただくのでそれほど難しくはありません。

 作成していただくといっても、案分は自分で作成する必要があります。公証役場の方に相談をして相続の割合を決めてもらうということはできません。誰にどのように分けたら良いのかわからないという方は、まずは弁護士などに相談されるのが良いかと思います。また相続税がかかわってくる場合には、税理士さんにも相談が必要です。


 必要書類については、まず、相続関係がわかる戸籍を集める必要があります。

 また、財産関係がわかる登記簿謄本や預金通帳、財産関係の書類が必要です。また、実印と印鑑証明書もあわせてご用意をお願いいたします。


 上記の必要書類を集めた後は、公証役場に予約を取り、案を公証人の方に提出する流れになります。公証役場とは、役場といっても各市町にあるわけではなく、伊豆市から近い場所ですと沼津市や熱海市にあるので、そちらに予約の連絡をする必要があります。

最近は公証役場が混雑しており、先まで予約が埋まっている場合もあるので、お早めに予約をした方が良いかと思います。


 では実際に作成する場合には、ご自身(作成者)1人で良いのかというとそうではありません。

証人という人が2人必要であり、また証人になれる人には条件があります。それは遺言をする人の家族であったり、未成年者はなれません。もし適切な証人がいない場合には、公証役場に証人を用意してもらうことも可能です。


 費用は、遺産の金額によってかわってきます。

例えば遺産が1000万円の場合、1万7千円が基準額となります。あるいは1億資産がある場合は、4万3千円になります。あとは作成する遺言書の枚数により、加算されていきます。


 また、伊豆市に公証役場はないので、沼津市や熱海市へ行く必要があると述べましたが、もし入院中であったり施設に入居中の場合は、出張の制度がございます。公証人が病院や施設へきてくれるので、その場合は出張の費用が別途かかります。また出張先の場所によっては、日程の調整により予定が先になってしまうこともあるので、お早めに相談されるのが良いかと思います。


 以上が公正証書遺言の作成方法についてでした。


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