top of page
< Back

【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所 
~離婚①~

2024年6月4日



離婚について①

 今回は、まずご質問をいただいておりますのでそれにお答えしたいと思います。

ご質問は、「相続放棄の方法についてお聞きしたい」ということです。

相続放棄の方法としては、家庭裁判所に相続放棄の申立書を出すことになるのですが、必要な書類がいくつかあります。

たとえば、①亡くなった方の死亡の記載のある戸籍、②亡くなった方の戸籍の附票(又は住民票の除票)、そして、③放棄をしたい方の戸籍、この3つがまず必要です。

それ以外には、亡くなった方と放棄をする方との関係性によって必要な戸籍が変わってきます。(詳しくは専門家にご相談いただければと思います。)

費用は、収入印紙が800円と切手が300円弱必要となりますのでそれらをご用意いただき、裁判所に提出するということになります。


以上がご質問に対するご回答ということになります。


 今日からは、離婚についてお話をしたいと思います。

離婚とは、結婚を解消することですね。

2020年のデータでは、離婚件数は約19万件。およそ3組に1組以上が離婚すると言われております。

 離婚は決して珍しいことではありません。ですので、別れを決断したときに何をすればよいのかということからお話したいと思います。

まずは、離婚することに相手が同意するかどうか。ここが一番問題ですね。

別れたいと相手に伝えて、相手が応じてくれれば、離婚届を提出することで離婚をすることができます。これを協議離婚といいます。

だけど、相手が離婚に応じてくれない場合、別れる別れないで話が平行線になってしまいます。

 その場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要がでてきます。

調停とは、裁判所で行う話合いのことです。裁判所において、2人の調停委員が夫婦の話を聞いて、お互いが納得できる解決ができるように助言してもらえる制度です。

話し合いと言っても、夫婦が面と向かって、お互いの意見をぶつけ合うわけではありません。

基本的にお互いが顔を合わせることはなく、調停をする部屋に交代交代で入ります。どういうやり方かというと、まず言い分を調停委員に伝えて、自分は部屋を出ます。その後、相手が交代に調停の部屋に入って、調停委員から言い分を伝えてもらう。待合室も別々になっています。

 このようにして、間に調停委員が入ることで、冷静になって話を進めることができるという仕組みになっています。

費用もそれほどかかりませんし、もちろん非公開です。

 ただ、一つだけ問題点をいえば、調停は平日の日中にしか開かれないということです。ですので、平日お仕事をされている方は、仕事を休まないといけないという制限があります。

この調停でお互いが納得できる結論がでれば、調停が成立します。もし離婚するという結論になれば、調停調書がもらえますので、それを離婚届と一緒に役所に持っていけば、離婚をすることができます。

 ただ、調停をしても、話が平行線のままであった場合には、調停では解決できないとなります。その場合は、裁判を起こさないと離婚ができないです。

この裁判になってしまった場合には、離婚できる条件が法律で決まっています。その条件に当てはまるかで、離婚できるかが決まります。

 ただ、実は法律の条文には細かくは条件が書かれていなくて、明確に書かれているのは、不貞行為。簡単にいうと、浮気をしていた場合。これが事実であれば、離婚が認められます。

ほかには、「生死が3年以上明らかでないとき」なんていう条文もあります。行方不明になってしまったとか、震災とか戦争とかが想定されているのだと思います。

 それ以外でいうと、「婚姻を・継続し難い・重大な・事由があるとき。」と条文に書いてあります。ちょっとよく分からないですよね。簡単にいうと、結婚生活を続けられないほど、重大問題があるとき、ということですね。ただ、何が重大問題というのは法律では決まっていない。最終的には裁判官の判断に任されているということになります。

これに当てはまる典型例でいれば、暴力、いわゆるDVですね。最近は、言葉の暴力、いわゆるモラハラが問題になるケースが増えています。

 あとは、長期間の別居。5年以上別居が続いているなんていう場合も離婚が認められたりします。

 1つだけいえるとすると、好きではなくなったというだけでは、裁判離婚は認められない、と覚えておいてください。

詳しくは、弁護士などの専門家にお聞きください。


次回は、離婚するときに話し合う内容についてお話したいと思います。



​ラジオ聴けます
bottom of page