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【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所 
~離婚②~

2024年6月11日



離婚について②

 今回は、離婚するときに話し合う内容についてお話したいと思います。


 まず、子供がいるかいないかで話し合う内容も変わってきます。当然ですが、子供がいるほうが決めなければならないことが多いです。

 まずは、親権。最近、共同親権も認められるとの法律が成立しましたが、原則的には、離婚した場合、親権者はどちらか一方に決めなければなりません。

そもそも、親権とは何かということですが、「未成年の子供を守るために、親に与えられた身分上・財産上の権利であり義務でもあるもの」、と定義されます。

子どものこと全般を決めることができる権利といってもいいかもしれません。

親権の中には、子供の身上監護権といって、子供を監護し教育する権利が含まれています。

ですので、夫婦が別れるときには、一般的には、「どちらが子供を引き取って育てていくか」という問題として理解されていたりもします。

これが一番もめる原因になることがあります。

父親も母親もどちらも子供を引き取りたい、と主張し合うケースです。

親権者がどちらか決められない以上、離婚自体ができません。協議離婚する場合にも、離婚届にどちらが親権者になるかを書かなければならなくて、空欄のままでは受け付けてもらえません。

 話合いで決まらなければ、離婚調停を起こして、裁判所で話し合わなければなりません。調停での話合いでも決まらなければ、裁判を起こして、最終的には裁判官に決めてもらうことになります。

この問題だけでも何年もかかることも珍しくありません。


 ちなみに、親権は未成年者の子供がいる場合の話ですので、最近は18歳で成人することになりましたので、親権が問題になるのも子供が17歳以下の場合ということになります。

話し合うなりして、一応、どちらが親権者になって子供を引き取るかが決まったとします。その場合、親権者とならなかった親が子どもとどの程度会えるのかということも決めておいたほうがいいと思います。

 これを面会交流といいます。

夫婦が離婚をしても、親子のつながりはなくなりませんので、親子の交流というのは、子どもの成長にとっても大切なものです。

 ですが、これもなかなかに揉めることが多いです。親権者にならなかった親としてはなるべく多く子供に会いたい、反対に親権者の方はなるべく会わせたくないとして、意見が対立するんですね。

 頻度としてどのくらい会うのか、月に1回なのか、2回なのかとか、お泊りはできるのかとか、夏休みとか冬休みとかには旅行できるかとか、色々決めることがあって、調整が難しいことが多くあります。


 最後に、養育費の問題。親子のつながりがなくならない以上、親は子供を養う義務も残ります。ですので、養育費として一定額を払わなければならないのですが、これも揉めます。

 まずは、金額で揉めます。お互いが納得できる金額で合意ができればいいのですが、なかなかそうはいかないこともあります。

養育費の金額をどのように決めるかは、いろんな要素がありますが、お互いの収入から計算するという方法が一般的です。

 裁判所が養育費算定表というのを公表していますので、インターネットで調べることができます。

 ただ、この算定表だけでは一概に金額がばしっと決まるわけではなくて、細かい調整をすることもありますので、弁護士に相談してみることをおすすめします。

ちなみに、養育費についてはしっかりと話し合うことが必要ですが、もし話ができなかったとしても、共同親権が認められた法律と一緒に新しい制度ができました。「法定養育費制度」といって、取り決めがなくても最低限の養育費を請求することができたり、支払が滞った場合には、他の債権者に優先して財産を差し押さえることができるというようになります。


 今回は、離婚のときに話し合う内容として、主に子供がいる場合についてお話しました。


次回は、それ以外の点についてお話したいと思います。





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