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【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所 
~離婚③~

2024年6月18日



離婚について③

 前回は、離婚のときに話し合う内容として、主に子供がいる場合についてお話しました。

今回は、それ以外の点についてお話したいと思います。


 まずは、財産分与についてです。

財産分与というのは、結婚生活で夫婦が築いた財産を分けることです。

ですので、基本的に、結婚中に取得した財産は分け合うことになります。名義は関係がないです。たとえば、自宅が夫名義でも対象になります。反対に、結婚前に持っていた財産は対象にはならないです。

 また、割合は、通常は2分の1で分けます。たとえ、妻が専業主婦で妻名義の財産が全く無かったとしてもです。夫婦で平等に財産を分け合うというのがこの手続になります。

ちなみに、財産分与は離婚のときに決めるものですが、離婚した後でも、2年以内であれば財産分与を求めることができます。


 次に、同じお金の問題として言えば、慰謝料があります。よく離婚するときには慰謝料がいくらになるのかが話題になることもあるかと思います。

 ただ、離婚する場合に必ず慰謝料が認められるわけではなくて、離婚原因に責任が認められる場合に限られます。たとえば、単に性格が合わないというだけでは慰謝料は認められないでしょう。浮気をした場合や暴力があった場合などに認められるものとなります。

気になるのは金額かと思います。芸能人なんかの場合には数億円の慰謝料が問題になることも ありますが、通常はそれほど高額にはならなかったりします。

 何を基準に慰謝料の金額が変わってくるかといえば、やはり責任の大きさ、あとは結婚生活の長さや子供の有無、資産の金額などによって変わってきます。(一般的には、数十万円から300万円程度が割合として多いとされています)


 あとは、年金分割が挙げられます。これは、夫の分の年金を妻に分割できるというものです。ただ、夫の年金を分けるといっても、単純に夫がもらえる年金の金額が妻に分割されるというわけではないのです。日本の複雑な年金制度に絡む話なのでここで詳しく話すことはできませんが、これを請求することで、老後にもらえる年金の金額が増えるので知っておいてほしいと思います。ただ、分けることができる年金というのは厚生年金に限られますので、夫が会社員として働いていて厚生年金に加入している必要があります。詳しくは、年金事務所などに問い合わせをしてみてください。


 また、離婚の話がスムーズに進めば問題になりませんが、まずは別居をしてから離婚の話をするというケースもあるかと思います。その場合、婚姻費用という名の生活費を求めることができます。これは、離婚していない以上、夫婦であることには変わりないので、扶養義務があるからなんですね。婚姻費用の金額については、養育費と同じく、お互いの収入によって計算されます。これも算定表という計算できる表が裁判所のホームページにあるので見てみてください。


 これらとは少し違う話として、離婚するときは、名字をどうするか問題というのもあるかと思います。今、夫婦別姓にするかというのが話題になっていますけど、現行法では、結婚するときにはどちらかに名字を合わせなければなりませんよね。結婚したときに名字を変えた場合、離婚したら、元の名字に戻るのが原則となります。

もし、結婚していたときの名字ままにしておきたい場合は、「婚氏続称」(こんしぞくしょう)といって、届出を出す必要があります。しかも期限が決まっていて、離婚して3ヶ月以内に出さないといけないとされていますので、基本的には、離婚届と同時に出すのがよいかと思います。


 以上、離婚のときに話し合う内容についてお話をしてきました。

このような話合いが必要なのですけど、話合いで合意できた場合、その後どうすれがよいか、あるいは、合意できなかった場合どうすればよいかということについて次回話をしたいと思います。



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