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【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所 
~離婚④~

2024年6月25日



離婚について④

 前回までは離婚のときに話し合う内容についてお話をしてきました。


 では、無事に話合いで合意ができたという場合どうすればよいかということですが、しっかりと文書で取りまとめをすることをおすすめします。そうでないと、ただの口約束ということになってしまいかねないからです。


 さらに、合意した内容を公証役場で公正証書にしておくことがおすすめです。単に文書でまとめるだけの場合と、公正証書にしておく場合との違いは、約束が破られたときの対応が異なります。

単に文書でまとめていただけでは、改めて調停や裁判を起こさなければならないことになります。公正証書になっていた場合には、いきなり夫の給料を差押えたりすることができます。

 ですので、多少面倒でも、公正証書にしておくことをおすすめします。



 では、話合いでは合意できなかった場合についてはどうすればよいのでしょうか。夫婦同士の話合いでは合意できない場合には、裁判所で話し合いをしなければなりません。これを離婚調停といいます。

 基本的にお互いが顔を合わせることはなく、調停をする部屋に交代で入ります。どのようなやり方かというと、まず自分の言い分を調停委員に伝えて、部屋を出ます。その後、相手が交代に調停の部屋に入って、調停委員からこちらの言い分を伝えてもらう。相手は相手で調停委員に言い分伝え、それをこちらが調停委員から伝えてもらうような形で進めていきます。待合室も別々になっています。


 調停をする場所についても補足したいと思います。調停をおこなう裁判所は、相手方の住んでいる近くの裁判所になります。相手方というのは、離婚を求める相手ということです。

たとえば、東京で結婚生活を送っていたけど、妻が実家のある伊豆に戻ってきたとします。妻が夫に対して離婚を求めたい場合には、夫がいる東京の裁判所で離婚調停をしなければならないということになります。東京と静岡だとまだ良いのですが、これが静岡と北海道ということもあるわけです。


 ただ、裁判所が遠いという場合には、電話やオンラインでおこなうこともあります。

調停で決着した場合には、調停調書というのを裁判所からもらえるので、その調書を離婚届と一緒に役所に提出すれば離婚が成立します。



 このように、調停は裁判所で冷静に話合いができるという点でメリットがある手続きではありますが、調停の弱点としては、相手が裁判所に来て話合いに応じてくれないと進められないという点にあります。調停はあくまで双方が裁判所に出席して話し合うというの手続ですので、たとえば、相手が裁判所に来ないとか、音信不通だとか、もっといえばどこにいるのかすら分からないとかいう場合には使えない手続ということになります。


 また、調停をしても、決着がつかないという場合もあります。そういった場合には、裁判を起こす必要があります。裁判では、相手が出席しなくても、お互いが合意できなくても、裁判官が判決を出してくれますので、結論は必ず出ます。

ただ、裁判では、離婚できる条件が法律で決まっているというのは以前お話したとおりです。単に好きでなくなったというだけでは認められませんよということでした。


 ちなみに、今まで、離婚をしたいほうが調停なり裁判をするという前提で話をしてましたが、実は、離婚したくないというほうが調停をするということもできます。円満調停といいます。もう一度、円満にやり直したいという場合に、夫婦関係を改善するための話をするために調停を利用するということもできますので、夫婦関係をやり直したいと考えている場合には、円満調停を利用するのも手かと思います。



以上4回に渡って離婚についてお話をしてきました。


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