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【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所 
~ハラスメントの例について~

2025年1月21日




ハラスメントの例について

ラジオ聴けます


 今回は、パワハラの具体例について話したいと思います。


 まずわかりやすいのが、殴る、蹴る、物を投げつけるという行為です。

また言葉の暴力ともいえるのですが、人格を否定するような言動や、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返しおこなったり、大声で威圧的な叱責を繰り返しおこなうなども、パワハラにあたります。

 他方で、遅刻を繰り返す社員に対して、何度も注意しても改善されない場合に、一定程度強く注意をするというのはパワハラにはあたらないとされています。

会社や社会的なルールを逸脱している場合にそれを注意することは指導の範囲として許されるということです。


 また、別の類型として「人間関係からの切離し」というのもあります。

 例えば、上司が自分の気に食わない部下に対し、長期間別室で隔離したり、自宅研修させたりするということです。ただ新しく採用した社員を育てるために、短期間集中的に別室で研修等の教育をおこなう、ということは許されます。


 あとは「過大な要求」という類型もあります。

例えば、到底対応できないレベルの業績目標を課して、達成できない場合に厳しく叱責することがこれにあたります。

 これに対し「過小な要求」というのもあります。

例えば、管理職である社員を退職させるために、誰でもできる簡単な仕事をあえてやらせるということです。逆に簡単な仕事をさせて嫌がらせをしている状態にあたります。


 最後は、「プライベートなことに過度に立ち入る」という類型があります。

社員を職場外でも継続的に監視したり、プライベートな私物の写真を撮ったりするということです。

 


 また最近ではパワハラ以外にもよく聞く「マタハラ」という言葉があります。

これはマタニティハラスメントといって、女性の労働者に対して妊娠、出産、育児を理由とした嫌がらせです。

 具体的には、妊娠した社員に対して「早く辞めて」「妊婦はいつ休むか分からないから仕事は任せられない」などと言って、実際に仕事をさせないとかがこれにあたります。

 もっと直接的には、妊娠した社員に対して「妊娠するなら、忙しい時期を避けるべきだった」なども含まれます。

 

 もともとマタニティというのは、「母性」や「妊娠している状態」をあらわす言葉ですが、それに対して男性の場合「父性」を意味する「パタニティ」という言葉があります。そこから、パタハラということも言われます。

 具体的には「男のくせに育児休業をとるのか」とか言ったり、実際に育児休業をとった男性社員に対して解雇したり不利益な異動を命じたりということがあたります。


 時代とともにハラスメントの考え方も変化してきているということです。

昔から嫌がらせはあったと思いますが、近年はそれが可視化されてきているともいえそうです。

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修善寺法律事務所

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