今回は、過失割合についてお話したいと思います。
事故を起こした加害者が悪いのはもちろんなのですが、被害者の方にも何かしらの過失、つまり落ち度がある場合には、その分減額されます。どちらにどの程度の過失があるかについては、事故のパターンごとに基本的過失割合というのが決められており、それをもとに実際の状況に応じて修正します。
事故のパターンとは、例えば車同士の事故についていえば、場所が交差点なのか、交差点でも信号機があるのか、そうでないのか、車が直進車同士の事故なのか、右折車と直進車の事故なのか、などと細かくパターンが分かれています。
具体例を挙げてみます。例えば、信号機がある交差点に青信号で入ったら、右側から直進車が来て衝突しました。こちら側が青信号、相手が赤信号だった、という場合はどちらがどの程度の過失か、皆さんはわかりますでしょうか。
シンプルに相手が信号無視をしたことでぶつけられたわけですから、相手方が100%悪いと思いますよね。
それは間違いではありません。信号無視の場合、基本的に100対0です。
しかし、例外もあります。例えば、交差点の先頭で信号待ちをしていました。青信号になったときに、左右の確認をしておけば、信号無視をして交差点に突っ込んできている車があることに気付くことができたと思います。そのような事情が認められる場合は、10%分の過失が認められてしまうということもあります。
青信号になったからといって、油断してはいけないということです。トラックなどの車高が高い車であるパターンでは、こういう事例もあります。信号待ちを2番目でしており、青信号になったからと発進したら、実は前の車がまだ発進しておらず、追突してしまう場合です。
信号無視は無視した方が悪いとわかりやすいのですが、例えば、直進車と右折車の事故でよくあるパターンとして、どちらも青信号ということもあります。この場合はどちらがより悪いかわかりますでしょうか。
この場合、基本的には直進車が優先なので、右折車の方が悪く、右折車が80、直進者が20の過失割合となります。
しかし、修正されたパターンもあります。例えば、直進車がスピード違反をして交差点に突っ込んできた場合には、直進車も相当悪いので、オーバーしたスピードに応じて、直進車の過失が増えます。
では、次の事例を検討してみましょう。
信号機のない交差点に入ったら、左から来た直進車とぶつかった、という場合どちらが悪いか分かりますでしょうか。
この場合、どちらが優先なのか、という問題になります。直進同士でも、法律上の優先関係は、左側が優先になります。したがって、右側を走ってた方が60、左側の方が40になるのが基本の過失割合になります。
他にも、一方が広い道路であれば、そちらが優先というルールなので、交差点で直進車同士がぶつかった場合、狭い道路を走っている方が70、広い道路を走っている方が30、になります。
ルールにしたがって、安全に運転していきましょう