今回は「空き家問題」についてお話したいと思います。
最近話題に上がる空き家問題ですが、実は全国で空き家はかなり増えています。総務省の2023年の調査では、空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で過去最高となっています。
しかも、売りに出しているものや別荘として使っているものを除いた空き家も多くあります。つまり、誰も住んでいないまま、使い道が決まっていない家がかなりあるということです。
ではどうしてこのように空き家が増えてしまうのでしょうか。
例えば、親が亡くなり、実家を相続したけれど住む予定がなかったり、施設に入って自宅が空いてしまった場合など、そういうケースが増えています。
空き家は放置しておくと色々な問題が生じます。古い家だと、屋根や外壁が落ちてしまうことや、害虫や動物が住みついてしまったりとか、ごみが不法投棄されたりとか、景観も悪くなり、近所の方に迷惑もかかります。
場合によっては隣の建物や通行人に被害が出て、所有者が責任を問われる可能性もあります。空き家でも、持っている以上は責任があるということです。
例えば、地震によって空き家の外壁などが崩れて、隣の家の人に損害を負わせた場合、損害賠償責任を負うことがあります。隣家の損壊や倒壊によって、自分の土地や建物に被害が及ぶ恐れがある場合、隣家の所有者に対して、予防措置を求めることはできます。ただ、登記簿を確認して所有者が分かったとしても、その人が行方不明だった場合には、請求できません。
所有者と連絡が取れないからといって、何もできないというわけではありません。令和3年の改正民法で、所有者の不明な建物や管理不全の建物を、裁判所が選任する管理人によって、継続的に管理をしてもらうという制度ができました。前者は所有者不明建物管理制度(民法264条の8)、後者は管理不全建物管理制度(民法264条の14)と呼ばれています。
建物管理人は、修繕行為をしたり、裁判所の許可をもらえば売却や解体などの処分をすることもできます(民法264条の8第5項・264条の3)。
また空き家に対して自治体が対応できる仕組みもあります。「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律によって、「このまま放っておくと危ない」という空き家に対しては、自治体が指導や勧告・命令をすることができるようになっています。適切に管理するよう命令されるわけですが、それに従わない場合には、50万円以下の過料に処される場合がありますし、自治体が強制撤去をしてその費用を請求されるということになります。
このように、空き家は、ただ使っていない家というだけではなく、法律やお金の問題にも繋がります。
したがって、大切なことは、放置しないことです。住まないのであれば、売る、貸す、解体する、あるいは自治体の空き家バンクなどを調べるなど、早めに方向を決めることが重要です。
伊豆市でも空き家バンクや、解体する場合の補助金の制度もあります。ですので、実家の家を相続したけど使う予定がなかったり、親が施設に入ってしまって空き家になってしまっている、という場合には、伊豆市のHPや窓口などをつかって相談してみるのが良いかと思います。