ラジオ
2025/10/14 2025/11/26

⑤交通事故について

 

 今月も交通事故の続きについてお話したいと思います。

 交通事故で怪我をされた場合は基本的に治療費を支払ってもらえます。ただ、接骨院や整骨院に行った場合には、少し注意が必要ということをお話したいと思います。

 むちうちの場合に、接骨院に通うということも聞いたことがあるのではないでしょうか。 町の接骨院も交通事故に遭った場合に施術を勧めています。

 そもそも病院と接骨院の違いをご存じでしょうか。

 通常、交通事故に遭った場合には病院、具体的には整形外科に行くと思います。そこには、当然医師がいます。医師は、診断をし、薬を処方し、場合によっては手術をしたりという「治療」をしてくれますよね。

 これに対し、接骨院にいるのは、「柔道整復師」さんです。こちらも国家資格ですが、医師とは異なり、薬を処方したり、手術はしません。代わりに、ずれてしまった関節や骨などを正常な位置や形に治す、これを「整復」といいますが、そのような施術をしてくれます。


 事故で怪我をしたら、整形外科に行きますね。そこで、接骨院での施術を受けるよう言われることもあります。ただし、接骨院の費用をすべて認めてもらえるわけではない、というのが注意ポイントです。

 難しくいうと、「症状により施術の必要性があり、有効かつ相当な場合に認められる」となります。
 

 これについて順番に説明していきます。
 まず、①施術の必要性があることです。これは当たり前ですが、施術を受ける必要がなければ、そもそも行く必要もないわけですから、この点を指しています。
 ②次に、施術の有効性があること。その施術をしたことで、症状が良くなった、といえるということです。こも、難しい話ではなくて、施術をしても、全く症状が良くならなければ、有効なものではない、ということですから、この条件も分かると思います。

 ③次が、施術の合理性。これも有効性と少し似ていますが、施術が怪我の内容に合ったものであるかどうかを言います。過剰なものであったり、濃厚なものでないこと、が必要です。「行き過ぎ」「やり過ぎ」な施術は認められない、ということです。

 本来必要な範囲を超えて、毎日通ったとしても、そのすべての施術が怪我がよくなるために必要なものとはいえない、ということです。

 これに関連するのが、④期間の相当性も必要です。接骨院に通う期間が相当であること、ということです。一応の目安としては、6ヶ月が接骨院に通う期間が相当であるといわれていますが、もちろんケースバイケースで、怪我の内容や痛みの内容、治療経過などから総合的に判断されます。

 迷いがある方は、医師に施術の継続の必要性を聞いてみる、というのもいいと思います。

 そして、最後に、⑤施術費用の相当性、というのが問題となります。報酬金額が社会一般の基準と比較して妥当なものであることが必要です。高すぎる費用は認められない、ということです。

 接骨院の費用が必ずしもすべて認めてもらえるわけではなく、場合によっては自己負担をしなくてはならない点に注意が必要です。

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