ラジオ
2025/12/09 2026/01/28

大麻の刑罰

 前回に引き続き、大麻についてお話したいと思います。
 今週は、大麻の刑罰についてです。

 大麻について何が処罰対象となっていて、どの程度の刑罰になるか、についてですが、まずは、「所持」が処罰対象となっています。大麻は持っているだけで違法ということです。

 大麻を持っていた場合、7年以下の拘禁刑が定められています。 
 この所持とは、自分の手に持っている状態が一番わかり易いと思います。それ以外でも、自宅や車に大麻を隠している場合も含まれます。あとは、誰かに大麻の管理をお願いしている場合でも、そのお願いした人も、お願いされた人も、「所持」している、といえます。

 ほかにも所持だけではなく、大麻を売ったり、買ったりすることも、処罰対象となります。これも同じく7年以下の拘禁刑です。

 また、大麻を「使った」場合についてですが、これは今までは処罰対象ではありませんでした。 
 これは、日本の事情に関係していて、昔から大麻が服や食品の材料として栽培し、使われてきています。また、合法的に使われている大麻の茎や種からも体に取り込まれることもあるので、たとえ尿検査で陽性反応が出ても、違法に使われたものなのかの判断が難しいという事情もあって、処罰されないこととなっていました。

 ただ、一昨年に法律が改正されて、去年の12月からは、大麻を使った場合も処罰対象となります。 
 今まで処罰されなかったものが、処罰対象になったこととしては、大麻の検挙人数がずっと増加していることや、若年層における大麻の乱用が拡大していることが問題意識としてありました。

 大麻については使っても処罰されないことが、大麻の使用へのハードルを下げているという調査結果もあって、やはり使用しても処罰をしなければならない、という問題意識が改正の理由となっています。大麻を使用した場合は、7年以下の拘禁刑と規定されています。

 大麻を所持していた理由が、営利目的だった場合、つまり売るためであった場合には、1年以上10年以下の拘禁刑、かつ、300万円以下の罰金、というかなり重い刑罰となります。昨年から、大麻を厳罰化することにもなっています。

 そして警察に捕まると、まず警察署で取り調べを受けます。その後、勾留されると、さらに身柄拘束が10日から20日間続きます。 
 大人の場合には、起訴されれば裁判を受けることになって、裁判が終わるまで通常1か月から2か月程度、さらに勾留が続きます。 
 20歳未満の少年の場合には、観護措置といって、少年鑑別所に移されることになり、その後家庭裁判所での少年審判を受けることになります。この場合も通常1か月程度かかります。

 身柄拘束が長く続くことになるので、学校生活や社会生活に大きな影響を与えます。

 持っていた大麻の量などによってケース・バイ・ケースですが、実刑になることも多いです。 単純所持の場合には、初犯であれば執行猶予になることもありますし、再犯であったり、営利目的であったりした場合には、実刑になる可能性が十分あります。

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